FX取引の利益や損失、手数料に消費税はかかるの?

最近、円の価値が急激に下落し、それを受けて日銀が市場へ介入してドルを売り、円を購入する動きを見せました。

多くの人々が毎日変動する為替相場のニュースを目にし、FXの取引に関心を抱くようになったかもしれません。

この機会に、FX取引から得た収益や損失、そして手数料に対して消費税が課税されるかどうかについて詳しくお話しします。

消費税の課税対象となる4つの基準

消費税が適用される取引は、以下の4つの基準をすべて満たすものです。

  1. 日本国内で実施される取引であること。
  2. 事業を営む者が、その事業の範囲内で実施する取引であること。
  3. 取引を通じて対価を受け取ること。
  4. 資産の売却・貸出、またはサービスの提供に関連する取引であること。

法人による取引は、基本的に「2. 事業を営む者が、その事業の範囲内で実施する取引であること」という基準を満たすとみなされます。

一方、個人事業者の場合、事業主体としての取引と消費者としての取引の2つの側面が存在します。そのため、個人事業者による取引は、「2. 事業を営む者が、その事業の範囲内で実施する取引であること」の基準を満たすものと満たさないものの両方があり得ます。

個人事業者によるFX取引の場合、通常、副業や趣味としての取引、または財務活動としてのみ行われる取引とみなされることが多く、それが事業活動とは認められない場合があります。継続的かつ反復的な取引が行われていない場合、この取引は「事業としての取引」とは認定されず、消費税の対象から外れます。

FX取引に関する利益や損失は消費税非課税

FX取引からの損益は、主に以下の2つの要素に起因します。

  1. 為替相場の変動から生じる為替差損益
  2. スワップポイント(スワップ金利)

為替相場の変動がもたらす為替差損益は、具体的な商品やサービスとの対価としての性質を持たないため、消費税の課税基準「対価を得て行うこと」や「資産の譲渡・貸付け、サービスの提供」の条件を満たしません。これにより、この種の損益は消費税の非課税とみなされます。

一方、スワップポイント(スワップ金利)は2つの通貨間の金利差から発生するもので、たとえば、NZD/JPYの取引では、低金利の円を売って高金利のニュージーランドドルを購入する形となります。このような取引は「対価を得て行うこと」の条件を満たす可能性があります。

ただし、消費税法に基づく規定では、通貨やその他の「支払い手段」の取引は非課税とされています。具体的には、紙幣、硬貨、小切手、為替手形など、さまざまな形式の支払い手段が非課税の範疇に含まれることが定められています。

結果として、スワップポイントに起因する損益も消費税の課税対象とはなりません。

さらに、消費税の計算上、FX取引に関連する取引は課税売上の計算に影響を与えませんので、多くのFX取引を行った場合でも税務上の不利益は生じません。

消費税法では、このような取引を形式的に非課税取引としていますが、実際には課税売上の計算に影響を与えないため、実質的には非課税と同じ扱いとなります。

手数料に消費税が適用されるか否かはケースによる

FX取引に関連する手数料は、消費税が課される場面と課されない場面が存在します。

消費税法基本通達6-5-3には、外国為替に関する役務の提供のうち非課税と見なされる範囲が明示されています。

(外国為替業務における非課税の役務提供範囲)

6-5-3 法別表第二第5号に基づく外国為替業務での役務提供は、以下の業務を含む(ただし、これらの周辺業務は除く)ことに注意する。

(1) 外国為替の取引

(2) 対外決済手段の発行

(3) 対外決済手段や債権の売買(ただし、日本の通貨で行われる居住者間の取引は除く)

また、居住者が非居住者からの証券の取得や非居住者への証券の移転に関する仲介や代理などは、外国為替業務の非課税の範囲から除外される点を認識しておく。

通常、外国為替業務に関連する役務の提供は非課税とされます。しかし、その関連業務における役務提供はこの非課税の範疇に入らない。

例として、標準のFX取引アカウントを通じての取引に関連する手数料は、外国為替業務の役務提供に当たるため、消費税の対象外となります。

一方で、自動取引ツールやデータ解析ツールのサービス、あるいは取引所の仲介サービスなど、外国為替業務の関連役務とみなされるサービスにかかる手数料は消費税が適用される点に注意が必要です。このような課税される手数料は、仕入税額の控除対象となり得るので、その点も把握しておくと良いでしょう。

まとめ

FX取引に関連する損益や手数料における消費税の取扱いは以下の通りです。

為替の変動から発生する差損益:不課税取引

スワップポイント(スワップ金利):非課税取引

通常のFX口座の手数料:非課税取引

自動売買ツール、解析ツールのサービスや取引所の仲介業務などの関連サービス:課税取引

スワップポイントから生じる非課税売上は、支払い手段の提供に関連するため、課税売上の計算には含めない点を覚えておきましょう(実際には不課税取引と同じ意味合いです)。

また、個人がFX取引を実施する際、通常「事業の範疇」には入らないため、関連サービスの費用を課税仕入れとして控除することはできません。この点には特に注意が必要です。

基本的に、通常のFX取引には消費税は関係しないため、その点を心配する必要はありません。

さらに、FX取引の頻度や規模に関わらず、課税売上の割合の計算に影響を及ぼすことはなく、消費税の総額に不利益をもたらすこともありません。

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